オマーン ビジネス法務ガイド
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

オマーンは成文法を基礎とし、イスラム法(イバード派解釈)と英・仏法の要素を併有する法体系です。2025年10月には投資・商事裁判所が新設され、2028年にはGCC初の個人所得税が施行されます。以下の21の論点で、法体系から紛争解決までを順に解説します。
この国の論点(21)
法体系・商習慣
法体系・商習慣|ビジネス文化と交渉オマーンのビジネス文化|商習慣と暦
オマーンはGCC諸国のなかでも穏健・漸進的な交渉スタイルが特徴とされます。意思決定は関係構築と信頼を前提に進みます。
商慣行
意思決定は関係構築と信頼を前提に進み、初期段階での面談が重視されます。GCC域内では穏健・漸進的な進め方が特徴とされます。
言語と文書
公用語はアラビア語で、公文書は正文の確認が対象となります。契約書では、アラビア語版と英語版の優先関係が問題となります。
暦と就業リズム
週休については、労働法77条が連続2日の週休を保障します。金曜・土曜が慣行として一般的ですが、法が曜日を特定するものではありません。ラマダン期間中は就業時間が短縮されます。
- 労働法77条は連続2日の週休を保障する(曜日は特定されていない)
- 金曜・土曜が慣行として一般的
- ラマダン期間中は就業時間が短縮される
7カ国で比較する:中東の法体系
外資規制
外資規制|外資規制の全体像オマーンの外資規制|外国資本投資法による100%出資
外国資本投資法(勅令50/2019)は2019年7月1日に発布され、2020年1月1日に施行されました。旧法(勅令102/94)の外資上限が撤廃され、多くの業種で外資100%の会社設立が可能です。
外国資本投資法(勅令50/2019)
旧法は外資を原則49%(WTO加盟後は70%)に制限していましたが、この上限が撤廃されました。現在は多くの業種で外資100%の会社設立が可能で、オマーン人株主の要件は不要です。
所管は商工投資促進省(MOCIIP)で、登録・許認可を扱います。
手数料
外資に一律OMR3,500を課すという旧来の説明は、現行の制度に合いません。政府は外資投資家と国内投資家の商業登記手数料を同等化したと公表しています。費用は、投資ライセンス、商業登記、OCCI登録、活動許可、自治体許可等の手数料を案件ごとに積み上げて算定されます。
- 外国資本投資法(勅令50/2019)は2020年1月1日施行
- 旧法の外資上限(49%/70%)は撤廃された
- 外資に一律OMR3,500を課すという説明は現行制度に合わない
7カ国で比較する:外資規制・進出形態の7カ国比較
外資規制|ネガティブリストオマーンのネガティブリスト|123活動が外資に閉じられる
外国投資が禁止される活動は、当初70活動(大臣決定209/2020)から改正を経て、現行では123活動となっています。ISIC活動コード単位での確認が対象となります。
リストの推移
| 大臣決定209/2020 | 当初リスト。70活動 |
|---|---|
| 大臣決定364/2023 | 2活動を削除、27活動を追加 |
| 大臣決定435/2024 | 28活動を追加 |
| 現行 | 123活動 |
対象活動の例
仕立て、洗濯、不動産仲介、通信カードの小売、自動車運転教育などが含まれます。リストは大臣決定により改正されるため、ISIC活動コード単位での確認が対象となります。
外国人の不動産所有
不動産仲介はネガティブリストに含まれます。外国人の不動産所有については、別途の規律によります。
- 当初70活動(MD209/2020)から改正を経て現行は123活動
- MD364/2023が2活動削除・27活動追加、MD435/2024が28活動追加
- 仕立て・洗濯・不動産仲介・通信カード小売・運転教育等が含まれる
7カ国で比較する:外資規制・進出形態の7カ国比較
外資規制|フリーゾーンと特別経済区オマーンのフリーゾーン|3ゾーンと2特区
オマーンにはフリーゾーン3(サラーラ・ソハール・アル・マズナ)と特別経済区2(ドゥクム=SEZAD・Knowledge Oasis Muscat)があり、いずれもOPAZが所管します。免税年数や条件はゾーンごとに異なります。
主なゾーン
ドゥクム(SEZAD)は操業開始から最大30年の所得税免除が設けられ、さらに30年の更新が可能とされます。リースは最長50年です。サラーラおよびアル・マズナについても30年の免税とされます。
ソハールの免税年数は公表資料により10年から25年と幅があり、Omanisation率もゾーン・時期により異なるため、ゾーン当局の現行条件が確認の対象となります。
共通の措置
いずれのゾーンにも最低資本の定めはなく、関税は免除されます。ゾーンに設立された企業は現地代理店を経由せずに本土での取引が可能ですが、この場合5%の関税が生じます。
アル・マズナ・フリーゾーンでは、イエメン人がビザおよび就労許可なしで就労できます。
- フリーゾーン3と特別経済区2があり、いずれもOPAZが所管する
- ドゥクム(SEZAD)は最大30年の所得税免除(30年更新可)、リース最長50年
- ゾーン企業は現地代理店なしで本土取引が可能だが5%の関税が生じる
7カ国で比較する:外資規制・進出形態の7カ国比較
現地法人の管理
現地法人の管理|設立手続と必要書類オマーンの会社設立|MOCIIPでの商業登記
設立はMOCIIPでの商業登記を起点に、活動コードの選定と資本金の払込みを行います。自治体承認は別のトラックで進行し、規制業種には所管庁のクリアランスを要します。
手続の流れ
MOCIIPでの商業登記を起点に、活動コードの選定と資本金の払込みを行います。自治体承認は別トラックで進行し、規制業種については所管庁のクリアランスが必要です。
定款はアラビア語で作成します。事務所賃貸借と登記住所の整合が手続上の要素となります。
費用
外資に一律OMR3,500を課すという旧来の説明は現行制度に合いません。投資ライセンス、商業登記、OCCI登録、活動許可、自治体許可等の手数料を案件ごとに積み上げて算定されます。
- MOCIIPでの商業登記が起点となる
- 自治体承認は別トラックで進行し、規制業種は所管庁のクリアランスを要する
- 費用は各種手数料を案件ごとに積み上げて算定される
7カ国で比較する:外資規制・進出形態の7カ国比較
現地法人の管理|ガバナンスと年次コンプライアンスオマーンの現地法人管理|機関設計と年次義務
LLCはマネージャーが業務執行を担い、権限範囲は定款で定めます。SAOGは取締役会・監査等についてFSA規則の適用を受けます。
機関設計
| LLC | マネージャーが業務執行。権限範囲は定款で定める |
|---|---|
| SAOG | 取締役会・監査等についてFSA規則が適用される |
| 監督当局 | FSA(勅令20/2024によりCMAから再編) |
年次義務
会計監査、商業登記の更新、税務申告が主要な年次義務となります。マネージャーの権限は委任状により明確化され、署名権限者の登録内容は定期的な確認の対象となります。
会計年度
会計年度と申告期限の対応関係が、年次義務の管理上の要素となります。
- LLCはマネージャーが業務執行し、権限範囲は定款で定める
- SAOGはFSA規則の適用を受ける
- 会計監査・商業登記の更新・税務申告が主要な年次義務
7カ国で比較する:外資規制・進出形態の7カ国比較
労務管理
労務管理|雇用契約の基本オマーンの雇用契約|労働法(勅令53/2023)
労働法(勅令53/2023)は2023年7月25日に発布され、7月31日に施行されました。旧法(勅令35/2003)を廃止し、有期契約の更新は通算5年を上限とします。
新労働法の施行
2023年7月25日発布、7月31日施行で、旧法(勅令35/2003)を廃止しました。使用者には施行から6か月(2024年1月30日まで)の是正猶予期間が与えられました。
新しい就業形態の導入、休暇の拡充、時間外労働の割増引上げが行われ、整理解雇(redundancy)が正当な解雇事由として新設されました。リモートワークが法律上定義されています。
契約期間
有期契約の更新は可能ですが、通算5年を上限とします。
社会保護法との関係
社会保護法(勅令52/2023)と併せて適用関係を検討することになります。
- 労働法(勅令53/2023)は2023年7月31日施行、旧法35/2003を廃止
- 有期契約の更新は通算5年を上限とする
- 整理解雇(redundancy)が正当な解雇事由として新設された
7カ国で比較する:労務・自国民化の7カ国比較
労務管理|労働時間・休暇オマーンの労働時間と休暇|182日の病気休暇
年次有給休暇は年30日、病気休暇は旧法の10週間から最長182日へ拡充されました。週休については労働法77条が連続2日を保障します。
休暇
| 年次有給休暇 | 年30日。初回取得には6か月の勤続を要する |
|---|---|
| 繰越 | 未消化分は30日を限度に繰り越すことができる |
| 病気休暇 | 旧法の10週間から最長182日へ拡充 |
| 週休 | 労働法77条が連続2日を保障(曜日は特定されていない) |
休暇の付与時期
休暇の付与時期は業務の要請と調整されます。
有給の原資
病気・特別休暇・出産等の一部の給付は、社会保護法上の保険給付に再編されました。使用者が先払いした後、社会保護基金から精算を受ける構造です。年次有給休暇を含む全ての休暇の原資が基金へ移ったわけではありません。非オマーン人についても、出産保険等は2024年7月19日から適用対象が拡張されています。
- 年次有給休暇は年30日(初回は6か月の勤続後)、繰越は30日が限度
- 病気休暇は10週間から最長182日へ拡充された
- 病気・出産等は使用者が先払いした後に社会保護基金から精算を受ける
7カ国で比較する:労務・自国民化の7カ国比較
労務管理|賃金と社会保護オマーンの賃金と社会保護|勅令52/2023による再編
社会保護法(勅令52/2023)により給付体系が再編され、病気・出産等の一部給付は保険給付として整理されました。非オマーン人についても、出産保険等の適用対象が拡張されています。
社会保護法の枠組み
社会保護法(勅令52/2023)が給付体系を再編しています。病気・特別休暇・出産等の一部給付は保険給付に再編され、使用者が先払いした後に社会保護基金から精算を受ける構造がとられています。
非オマーン人については、出産保険等の適用対象が2024年7月19日から拡張されました。
賃金の支払
賃金の支払方法と拠出義務の対象範囲は、労働法および社会保護法の規定によります。
- 社会保護法(勅令52/2023)が給付体系を再編した
- 病気・出産等は使用者の先払いと基金からの精算による
- 非オマーン人への出産保険等の適用は2024年7月19日から拡張された
7カ国で比較する:労務・自国民化の7カ国比較
労務管理|解雇・補償オマーンの解雇|恣意的解雇と整理解雇
恣意的解雇と認定された場合、裁判所は復職または包括賃金3〜12か月分の補償を命じ得ます(労働法11条)。これとは別に、退職給付や解雇予告相当額などの権利が発生します。
恣意的解雇
労働法11条により、恣意的解雇と認定された場合、裁判所は復職または包括賃金3か月分以上12か月分以下の補償を命じることができます。
この補償とは別に、退職給付、解雇予告相当額、社会保護拠出その他の未払いの権利が発生します。
整理解雇
2023年の新労働法により、経済的理由による整理解雇(redundancy)が正当な解雇事由として明文化されました。
非オマーン人の帰国
雇用終了後、使用者は非オマーン人を原則として60日以内に帰国させる義務を負います(労働法14条)。
- 恣意的解雇の補償は復職または包括賃金3〜12か月分(11条)
- 補償とは別に退職給付・解雇予告・社会保護拠出等の権利が発生する
- 雇用終了後、使用者は非オマーン人を原則60日以内に帰国させる義務を負う(14条)
7カ国で比較する:労務・自国民化の7カ国比較
労務管理|オマーン化(Omanisation)オマーンのOmanisation|雇用・代替のプログラム
労働法はオマーン化を、省が策定する雇用・代替のための雇用プログラムと定義します。就業はオマーン人の権利とされ、非オマーン人の就労は法定の条件下でのみ認められます。
制度の枠組み
就業はオマーン人の権利とされ、非オマーン人は労働法および実施決定に定める条件・状況の下でのみ就労できます。業種・職種ごとに雇用比率が設定され、大臣決定により規律されます。
訓練義務
大臣はオマーン人の訓練に関する規則を発します。規則には訓練の内容に関する事項が含まれます。
就労許可との連動
就労許可の発給はオマーン化の達成度と連動します。職種別の比率は所管大臣決定によるため、最新の決定との個別の突合せが対象となります。
- オマーン化は省が策定する雇用・代替のための雇用プログラムと定義される
- 業種・職種ごとの雇用比率は大臣決定により規律される
- 就労許可の発給はオマーン化の達成度と連動する
7カ国で比較する:労務・自国民化の7カ国比較
労務管理|ビザ・就労許可と社会保護オマーンの就労許可|入国前の取得が条件
非オマーン人はオマーン入国前に就労許可を得ることが条件とされます。雇用終了後、使用者は原則60日以内に帰国させる義務を負います(労働法14条)。
就労許可
非オマーン人はオマーン入国前に就労許可を得ることが条件とされます。学歴・職歴の詐称、正当な理由のない帰国、職場放棄については、大臣決定が帰国について規律します。
帰国義務
雇用終了後、使用者は非オマーン人を原則として60日以内に帰国させる義務を負います(労働法14条)。
社会保護
社会保護法(勅令52/2023)が給付体系を再編しています。非オマーン人についても、出産保険等の適用対象が2024年7月19日から拡張されました。
- 非オマーン人は入国前に就労許可を得ることが条件となる
- 雇用終了後、使用者は原則60日以内に帰国させる義務を負う(14条)
- 非オマーン人への出産保険等の適用は2024年7月19日から拡張された
7カ国で比較する:労務・自国民化の7カ国比較
競争法
競争法|競争法の枠組みと当局オマーンの競争法|35%を基準とする支配的地位
競争保護・独占禁止法(勅令67/2014)が根拠法で、支配的地位は関連市場の35%超の支配力として定義されます(4条)。執行はMOCIIPが担います。
禁止行為
価格協定、生産制限、市場分割、談合が禁止されます(9条)。支配的地位の濫用(略奪的価格、供給拒絶等)も禁止されます(10条)。支配的地位は関連市場の35%超の支配力として定義されます(4条)。
当局の変遷
勅令2/2018により独立した競争保護・独占防止センターが設置されましたが、2020年の勅令97号により独立組織としては廃止され、権限はMOCIIPへ移管されました。現在は省内の名称としてセンターが用いられています。
制裁
競争制限協定・支配的地位の濫用等(8〜10条)については、19条により直近年度売上高の5〜10%の罰金と3か月から3年の拘禁が科され得ます。
- 支配的地位は関連市場の35%超の支配力として定義される(4条)
- 2020年勅令97号により独立センターは廃止され権限はMOCIIPへ移管された
- 協定・濫用は19条により売上高5〜10%の罰金と3か月〜3年の拘禁
7カ国で比較する:競争法・企業結合の7カ国比較
競争法|企業結合規制オマーンの企業結合規制|35%の事前届出と50%超の禁止
結合後の市場シェアがオマーンで35%以上となる取引は事前届出・停止義務の対象です(11条)。50%を超える結合は禁止されます。
届出義務
事前届出・停止義務型の制度で、結合後の市場シェアがオマーン国内で35%以上となる取引が対象です(11条)。当局は90日以内に承認・条件付承認・却下を決定し、期間内に決定がなければ承認とみなされます(12条)。
絶対的禁止
市場シェアが50%を超える結合は禁止されます。
制裁
事前届出義務(11条)の違反については、20条により1か月から3年の拘禁、OMR10,000から100,000の罰金、またはそのいずれか一方が科され得ます。売上高5〜10%の罰金は、競争制限協定・支配的地位の濫用等に対する19条の別の罰則です。
- 結合後の市場シェアが35%以上となる取引は事前届出の対象(11条)
- 当局は90日以内に決定し、期間内に決定がなければ承認とみなされる(12条)
- 届出義務違反は20条により拘禁1か月〜3年、罰金OMR1万〜10万
7カ国で比較する:競争法・企業結合の7カ国比較
債権管理・紛争解決
債権管理・紛争解決|債権管理と回収の実務オマーンの債権回収|契約設計と時効
債権回収の可否は、契約条項、担保・保証の有無、時効の管理により左右されます。2025年10月からは投資・商事裁判所が商事紛争を専属管轄します。
契約段階の設計
支払条件、遅延損害金、期限の利益喪失、担保・保証が契約上の要素となります。公証・登記による証拠力の確保が手続上の要素です。
時効
時効期間は契約類型ごとに定められています。期間の経過により請求権の行使が制限されます。
回収の手段
交渉、投資・商事裁判所への訴訟、仲裁が手段となります。政府機関に対する訴えは受理されますが、判決の執行には制約があります。
- 商事紛争は投資・商事裁判所が専属管轄する(2025年10月〜)
- 時効期間は契約類型ごとに定められている
- 政府機関に対する判決の執行には制約がある
7カ国で比較する:紛争解決・債権回収の7カ国比較
債権管理・紛争解決|裁判制度オマーンの裁判制度|投資・商事裁判所の新設
2025年10月1日施行の投資・商事裁判所(勅令35/2025)が、商人間・投資・銀行・倒産・競争等の紛争を専属管轄します。行政・労働・賃貸借事件は同裁判所の管轄から除外されます(11条)。
投資・商事裁判所
2025年3月23日に勅令35/2025により設置され、2025年10月1日に施行されました。最高司法評議会の下に置かれ、本部はマスカットにあります。各県に第一審部および控訴部を設置する権限を持ちます。
| 管轄 | 商人間・事業活動、投資、外国資本、銀行、倒産、仲裁、知的財産、競争、電子商取引、PPP等 |
|---|---|
| 管轄外 | 行政事件、労働事件、賃貸借事件(11条) |
| 経過措置 | 施行日前に提起された事件は従前の裁判所が引き続き審理する |
| 手続 | 電子プラットフォームの利用が義務づけられる |
労働事件
労働事件は投資・商事裁判所の管轄から除外され、労働裁判手続によります。
- 投資・商事裁判所(勅令35/2025)は2025年10月1日施行
- 行政・労働・賃貸借事件は管轄から除外される(11条)
- 施行日前に提起された事件は従前の裁判所が引き続き審理する
7カ国で比較する:紛争解決・債権回収の7カ国比較
債権管理・紛争解決|仲裁とADRオマーンの仲裁|仲裁法とニューヨーク条約
オマーンは仲裁法(勅令47/1997)を有し、ニューヨーク条約の締約国です。Oman Commercial Arbitration Centre(OCAC)が仲裁機関として利用されます。
仲裁の枠組み
仲裁法(勅令47/1997)が仲裁手続を規律します。オマーンはニューヨーク条約の締約国であり、外国仲裁判断の承認・執行の枠組みがあります。
Oman Commercial Arbitration Centre(OCAC)が機関仲裁を提供します。
投資・商事裁判所との関係
2025年10月施行の投資・商事裁判所は、仲裁に関する事件を管轄に含みます(11条)。仲裁判断の取消しや執行に関する手続はこの裁判所が扱います。
仲裁条項の要素
準拠法、仲裁地、言語、仲裁機関、仲裁人の数と選任方法が仲裁条項の要素となります。
- 仲裁法は勅令47/1997、オマーンはニューヨーク条約の締約国
- OCAC(Oman Commercial Arbitration Centre)が機関仲裁を提供する
- 仲裁に関する事件は投資・商事裁判所の管轄に含まれる(11条)
7カ国で比較する:紛争解決・債権回収の7カ国比較
- 投資・商事裁判所(勅令35/2025)は2025年10月1日施行
- 外国投資の禁止活動は改正を経て現行123活動
- 個人所得税は2028年1月1日施行でGCC初